組織変更

運営規則改正のお知らせ

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本会は、1月8日開催の責任役員会において運営規則の改正を発議し、同月12日、運営規則第10条の規定により可決、改正を行い、同日施行いたしましたので、お知らせいたします。主な改善点については以下をご覧ください。

改正後の運営規則全文

・第一条において、今後の団体外との手続の円滑化を図るため、設立日を明記
・第二条に記載の団体所在地を番地まで追記、あわせて旧ロ・ハ項(すでに廃止済み)を削除
・第44条において、運営規則施行に必要な規定(≒附則)の決定権を理事会から会長へ移行
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